降格処分の有効性 [ ] 部下への対応 [ ] 調査委員会の報告では、B6に対してを認めず欠勤扱いとしたことと、説明が不十分なまま雇用契約のを行ったことの2点については、行き過ぎがあったと判断されたが、B5らが主張する安河内の不適切な言動については、B5らに対する叱責を含む対応はいずれも理由があり、特に問題はないものと判断されている。 労働判例ジャーナル(労働開発研究会)は判示事項として、 1 公益通報を行ったことは懲戒解雇事由にあたるとは認められず、情報提供等の行為も懲戒解雇を正当化するものではなく、その他の行為についても懲戒解雇の正当性は認めがたい、 2 については具体的な支給条件が規定されておらず、を持つ労働慣行が確立していたとまでいえないから賞与請求を肯認することはできない、 3 法人の社会的評価を低下させたとはいえない、の3点を挙げている。 」 「不祥事」と社会的非難 [ ] 「被告は、[略]に、『安河内はボクシング関係者すべてに対して背信行為を行っている。 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第33 2 ア ウ• 上告審 [ ] 庁舎 最高裁第二小法廷平成28年6月8日決定• 歴代会長 [ ] 代数 氏名 ジム 期間 備考 初代 本田明 帝国拳闘会 1940年5月 - 1957年5月 2代 1957年5月 - 1962年4月 3代 1962年4月 - 1972年5月 4代 小高伊和夫 極東ボクシングクラブ 1972年5月 - 1976年11月 名子興市 キングスポーツジム 第二協会 5代 1976年11月 - 1980年3月 6代 協栄ボクシングジム 1980年3月 - 1982年3月 7代 河合哲朗 1982年3月 - 1984年3月 8代 1984年3月 - 1986年3月 9代 1986年3月 - 1989年3月 10代 ファイティング原田ジム 1989年3月 - 2010年3月 東日本協会会長は2001年退任し後任は。 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第24 2 イ ア• 1国1コミッション制と独占禁止法 [ ] に、このページに関する 議論があります。 2011年6月23日の出来事 [ ] 新団体設立を盾に排除を要求 [ ] B2は安河内の休職期間中、本部事務局長代行を務めることになっていたが、復職しようとした安河内が自宅待機を指示されたことをふまえ、自らが試合の運営・管理について詳しくなかったことから、B1と協議の上、同月20日、B4に試合の運営・管理を主管とする事務局長代行を自分と兼任してほしいと打診した。 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第24 1 ア エ• com 29013846 第31 1 ア• プレスリリース , , 2016年4月27日 , 2016年8月25日閲覧。 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第24 1 イ シ c• 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第24 1 イ シ b• 東京地判平27・1・23労判1117号50頁 第34 2 ア イ•.
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