(新) 初診料 注14 電子的保健医療情報活用加算 7点 再診料 注18 電子的保健医療情報活用加算 4点 外来診療料 注10 電子的保健医療情報活用加算 4点 [対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。 栄養管理体制 改定案 現行 【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 4 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。 周術期の栄養管理の推進 出典:議事次第202ページから 全身麻酔下で実施する手術を要する患者に対して、医師及び管理栄養士が連携し、当該患者の日々変化する栄養状態を把握し、術前・術後における適切な栄養管理を実施した場合の評価を新設する (新設) 周術期栄養管理実施加算 270点• 改定案 【地域包括診療料】 [算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。 ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握 イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握 ウ 褥瘡に関する危険因子の評価 エ 栄養状態の評価 オ 服薬中の薬剤の確認 カ 退院困難な要因の有無の評価 キ 入院中に行われる治療・検査の説明 ク 入院生活の説明 (新設) 【入院時支援加算】 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、入院前の支援の状況に応じて、次に掲げる点数を更に所定点数に加算する。 (新) 調剤管理料 注5 電子的保健医療情報活用加算 3点 [対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。 ア 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 専任の常勤言語聴覚士 エ 専任の常勤薬剤師 オ 専任の常勤管理栄養士 カ 専任の歯科衛生士 キ 専任の理学療法士又は作業療法士 2 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスについては、摂食嚥下支援チームのうち、常勤の医師又は歯科医師、 常勤の看護師、常勤の言語聴覚士、常勤の薬剤師、常勤の管理栄養士が参加していること。 (新) 再診料(情報通信機器を用いた場合) 73点 外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73点 [対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者 [算定要件] (1)保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。 (新設 6 ~ 8 略 4 ~ 6 略 参考資料 原文はこちら.
【初診の場合】 医科:7,000円 / 歯科:5,000円 【再診の場合】 医科:3,000円 / 歯科:1,900円 4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について、以下のとおり見直す。 (新) 初診料(情報通信機器を用いた場合) 251点 [対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者 [算定要件] (1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 イ 経口摂取回復促進加算1 185点 ロ 経口摂取回復促進加算2 20点 6 「注3」に掲げる経口摂取回復促進加算1又は2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者(経口摂取回復促進加算1を算定する場合に限る)又は胃瘻を造設している患者に対して、摂食機能療法を実施した場合に、いずれか一方に限り算定できる。 (新) 入院栄養管理体制加算(入院初日及び退院時) 270点 【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。 ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握 イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握 ウ 褥瘡に関する危険因子の評価 エ 栄養状態の評価 オ 服薬中の薬剤の確認 カ 退院困難な要因の有無の評価 キ 入院中に行われる治療・検査の説明 ク 入院生活の説明 23 患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、 管理栄養士や薬剤師等の 関係職種と十分に連携を図ること。 【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 (新設) 5 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。 【初診の場合】 医科:200点 / 歯科:200点 【再診の場合】 医科: 50点 / 歯科: 40点 3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。 栄養サポートチーム加算の見直し 出典:議事次第203ページから 栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟を加える 病棟における栄養管理体制に対する評価の新設 出典:議事次第205ページから 管理栄養士が、特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スクリーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。 ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名 イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意 (5)当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。 (図表5)後発医薬品の使用促進に関わる診療報酬上の対応 出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第484回)総-1-1(一部抜粋、改変) 次回改定は、2022年2月には答申が行われる予定です。 [施設基準] 1 地域包括診療料1の施設基準 イ 当該保険医療機関において、 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、 慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。 (図表3)短期滞在手術・検査に係る算定のイメージ 出典:厚生労働省 2019年度中央社会保険医療協議会 中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会 第7回 資料 入-1(一部抜粋、改変) 回復期、慢性期入院医療、慢性心不全の対応と障害者施設等入院基本料に注目 急性期入院医療の適正化が進むことで増加の傾向にあるのが回復期、とりわけ地域包括ケア病棟だといえます。 ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名 イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意 (5)当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。 改定案 【処方箋料】 [算定要件] 注2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(処方箋の複数回(3回までに限る。 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準 1 (中略) また、 当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。 (図表4)地域包括ケア病棟の入棟元別の分析について 出典:厚生労働省 2021年度中央社会保険医療協議会 中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会 第4回 資料 入-1(一部抜粋、改変) 同じく回復期にあたる回復期リハビリテーション病棟については、管理栄養士を配置することの効果が高いことが確認されたことと、心疾患及び慢性心不全を新たに対象に加えることについて検討がなされることになりました。.
中心静脈栄養の実施に係る療養病棟入院基本料の見直し 出典:議事次第92ページから 療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする 地域包括診療料等における対象疾患等の見直し 出典:議事次第134ページから• 項目名 ダウンロードファイル 医療機関ユーザー専用ファイル 選定療養費 外来 基本入院料 重症度、医療・看護必要度 有床診療所 特定入院料(集中治療室関連) 特定入院料(地ケア・回復・緩和ケア他) 入院料加算 指導管理料 検査料 投薬・注射 在宅医療・訪問看護 リハビリテーション 処置・手術・麻酔 精神科 不妊治療 歯科 調剤.
項目名 ダウンロードファイル 医療機関ユーザー専用ファイル 選定療養費 外来 基本入院料 重症度、医療・看護必要度 有床診療所 特定入院料(集中治療室関連) 特定入院料(地ケア・回復・緩和ケア他) 入院料加算 指導管理料 検査料 投薬・注射 在宅医療・訪問看護 リハビリテーション 処置・手術・麻酔 精神科 不妊治療 歯科 調剤.
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