納期限(令和4年度) 国民健康保険料の納期限 期別 納期限 第1(6月)期 令和4年 6月30日(木曜日) 第2(7月)期 令和4年 8月1日(月曜日) 第3(8月)期 令和4年 8月31日(水曜日) 第4(9月)期 令和4年 9月30日(金曜日) 第5(10月)期 令和4年10月31日(月曜日) 第6(11月)期 令和4年11月30日(水曜日) 第7(12月)期 令和4年12月26日(月曜日) 第8(1月)期 令和5年 1月31日(火曜日) 第9(2月)期 令和5年 2月28日(火曜日) 第10(3月)期 令和5年 3月31日(金曜日) 随時期 納付書交付月末日 (注)12月期は納期限が早まりますのでご注意ください 納付方法 口座振替、納付書によるお支払い、年金からの天引き(特別徴収)で納めることができます。 その際に、 基礎年金番号を聞かれますので、 年金手帳や基礎年金番号通知書を手元に用意しておくと、手続きがスムーズにできますよ! 【補足】免除・猶予申請中や口座振替・クレカ払いの変更中に納付書が届いたら? 免除・猶予申請中に納付書が届いた場合 国民年金保険料の免除・猶予申請中に、納付書がと届くことがありますが、 納付書が届いたからといって、慌てて支払う必要はありません。 この 「社会保険資格喪失証明書」は、通常だと「退職時に渡される」または「退職後、(1~2週間程度)郵送で自宅に届く」ことになりますが、 「いつまで経っても届かない!」 「会社に催促しても送ってくれない」 「会社に催促するのが気まずい・・」ということで、国民年金・国民健康保険の加入手続きができず、困っている人いると思います。 手続きが必要なケース 手続きに必要なもの 退職したとき 健康保険の資格喪失証明書 (退職した会社か地域の年金事務所で発行) 各医療保険から脱退した場合 脱退連絡票 他の市区町村から転入してきた場合 転出証明書 子供が生まれた場合 母子健康手帳 世帯主の振込口座がわかるもの 生活保護が終了した場合 生活保護廃止通知書 郵送での加入手続きは自治体によっては可能 国保の加入手続きは役場の窓口で直接行うところがほとんどですが、郵送で受けている自治体もあります。.
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