・給与が2,000万円を超える ・給与以外に20万円を超える副収入がある ・2つ以上の会社から給与を受けている ・一定額以上の公的年金を受け取っている ・株取引で利益を得た ・医療費控除を受ける ただし、これらの場合でも例外扱いになることもあるので、国税庁の案内などでしっかりと調べるようにしてください。 申告特例申請書を提出後に内容に変更等があった場合 申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日 必着 までに 変更届出書を提出してください。 令和3年12月28日から同年12月31日までに本市にふるさと納税された場合 「ワンストップ特例申請書」は、本市と寄附者様との間で、郵送及び返送のお手続きを行っていると、令和4年1月10日 必着 に間に合いませんので、ワンストップ特例申請をされる方は、大変お手数ですが、このページの下にあります「ワンストップ特例申請書」のデータを紙で出力し、「マイナンバーと身分を証明する書類」を添付いただき、 令和4年1月10日 必着 までに、本市に郵送していただきますようお願いいたします。 ページ番号1004003 最終更新日 令和4年2月28日 ワンストップ特例制度が創設されました(平成27年4月1日から適用) 給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。 令和3年12月27日までに本市にふるさと納税された場合 本市への御寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」を選択された方に対しましては、「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 「ワンストップ特例申請書」 を、令和3年12月28日までに発送いたしますので、「ワンストップ特例申請書」と「マイナンバーと身分を証明する書類」を 令和4年1月10日 必着 までに、本市へ御提出ください。 注意 写真表示がある身分証明書が無い場合は、 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのコピー2点 氏名、生年月日又は住所が記載されているもの を添付してください。 【失敗1】ワンストップ特例申請書を1年間で6つの自治体に出してしまった 【失敗2】一部の自治体にワンストップ特例申請書を出し忘れた 【失敗3】ワンストップ特例申請書が提出期限の1月10日までに自治体に到着していない 【失敗4】ワンストップ特例申請書を出した後、住宅ローン税額控除(初年度)や医療費控除を受けるために確定申告したが、確定申告でふるさと納税の寄付金控除の申告をしなかった 【失敗5】上限額を超えてふるさと納税したため、自己負担額が2,000円より大きくなった 確定申告するには「寄付金受領証明書」が必要です。 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市財政局財政部財政課 電話042-769-8216 ファクス 042-751-0208 Eメール 関連情報• 個人番号確認の書類と本人確認の書類について カード所有の有無 「個人番号カード」所有されている人 「通知カード」所有されている人 「個人番号カード」「通知カード」を両方所有されていない人 個人番号確認の書類 個人番号カードの裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー 本人確認の書類 個人番号カードの表のコピー 次のいずれかの身分証のコピー•.
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