飲食店への要請等(営業時間短縮要請の第9次要請) 飲食店への営業時間短縮の 第9次要請 対象区域の追加 ~まん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加~ 詳細については、をご覧ください。 5月12日~5月15日: 支給対象 ・5月16日~5月31日(緊急事態措置の適用期間) 札幌市内全域の飲食店・カラオケ店・結婚式場で、要請期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗) ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。 令和2年6月18日掲載分 令和2年5月28日掲載分 令和2年5月27日掲載分 令和2年5月15日掲載分 感染拡大予防ガイドライン 関係団体等が定めた「感染予防ガイドライン」については、以下のページをご覧ください。 お問い合わせ先 感染防止対策協力支援金専用ダイヤル 011-330-8396 受付時間 8時45分から17時15分まで (令和3年5月31日(月曜日)までは、土日祝日も対応。 要請内容 ・営業時間の短縮(午前5時から午後8時まで) ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を行わない ・次の感染防止対策を実施するほか、「」を遵守する ・従業員への検査を推奨する ・入場者の感染防止のための整理・誘導を行う ・発熱その他の症状のある者の入場を禁止する ・手指の消毒設備を設置する ・事業を行う場所を消毒する ・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を周知する ・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止する ・施設の換気を行う ・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる ・カラオケ設備の利用を自粛する(飲食を主とする店舗) 協力支援金の概要 令和3年5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)の要請期間中に「まん延防止等重点措置」から「緊急事態措置」への移行がありましたが、協力支援金については一括で申請を受け付けます。 香川県営業時間短縮協力金 (第10次)~まん延防止等重点措置を実施すべき区域~ 香川県営業時間短縮協力金 (第10次)~早期一部支払い制度を設けます(中小企業・個人事業主に限る)~ 6.
飲食店への要請等(営業時間短縮要請の第11次要請) 飲食店への営業時間短縮の 第11次要請 ~まん延防止等重点措置を実施すべき区域~ 詳細については、をご覧ください。 香川県営業時間短縮協力金 (第11次)~まん延防止等重点措置を実施すべき区域~ 香川県営業時間短縮協力金 (第11次)~早期一部支払い制度を設けます(中小企業・個人事業主に限る)~ 7.
Measures for the Prevention of the Spread of the Novel Coronavirus in Fukushima Prefecture 緊急事態措置について 緊急事態宣言が解除されたことに伴い、5月15日に緊急事態措置を解除しました。.